訪問看護の対象となる方

赤ちゃんからお年寄りまでのすべての年齢が対象者となります。 疾病・障がいを持ち、療養しながらご家庭で生活されている方。
ご本人だけでなく、支えているご家族もサポートいたします。

  

訪問看護をご利用になるには、かかりつけ医(主治医)から訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。

訪問看護指示書の作成は、医療保険で算定されます。受診時に保険割合に応じた自己負担が発生します。

こんな方はご相談ください

「医療処置はないけれど、訪問看護を頼んでいいのかしら?」と悩んでらっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

  • 急に食欲が落ちて元気がなくなった
  • 足腰が弱ってきてひとりでお風呂に入るのが不安
  • 寝たきりにさせたくない
  • 寝たきりになった家族の介護方法がわからない
  • 床ずれができた、床ずれの予防をしたい
  • 便秘になりやすい
  • 痰が多くて吸引が必要
  • カテーテルが入っているけど どう管理したらいいのだろう?
  • 退院したばかりで 日々の生活に自信がない
  • がんと言われた あとは自宅でゆっくり過ごしたい
  • 医療処置が必要……などなど

介護保険・医療保険について

訪問看護は、医療保険と介護保険に分かれています。 料金形態やご利用回数等も変わってきます。 どちらの保険を利用できるかについては、法令で細かく定められています。

介護保険での訪問看護は、介護保険の要支援・要介護認定を受けた方が対象となり、ケアマネージャーの作成するケアプランに位置づけられます。急性増悪で特別指示書が交付された場合は、一時的に医療保険に切り替わります。

医療保険での訪問看護は、介護保険対象外の方に対して提供されます。原則として週3回までですが、特別指示書を交付された方や「別に厚生労働大臣の定める疾患」に該当される方は回数制限はありません。

下記のチャートは、ご参考程度にご利用ください。 ご不明な点はお問い合わせください。

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