介護保険における特定疾病(平成22年現在)
通常介護保険は65才以上から申請可能です。 ただし、40才から64才までの方で、下記の16疾患のいずれかにより要支援・要介護状態となった場合は、介護保険を申請することができます。
- がん末期
- 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- アルツハイマー病
- 脳血管性認知症等
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- ウェルナー症候群等
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 脳出血、脳梗塞等
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 肺気腫
- 慢性気管支炎等
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険法施行令第2条に規定 平成18年4月追加見直し(平成二四年四月六日政令第一三一号改正)