赤ちゃんからお年寄りまでのすべての年齢が対象者となります。 疾病・障がいを持ち、療養しながらご家庭で生活されている方。
ご本人だけでなく、支えているご家族もサポートいたします。
訪問看護をご利用になるには、かかりつけ医(主治医)から訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。
訪問看護指示書の作成は、医療保険で算定されます。受診時に保険割合に応じた自己負担が発生します。
「医療処置はないけれど、訪問看護を頼んでいいのかしら?」と悩んでらっしゃる方は、お気軽にご相談ください。
訪問看護は、医療保険と介護保険に分かれています。 料金形態やご利用回数等も変わってきます。 どちらの保険を利用できるかについては、法令で細かく定められています。
介護保険での訪問看護は、介護保険の要支援・要介護認定を受けた方が対象となり、ケアマネージャーの作成するケアプランに位置づけられます。急性増悪で特別指示書が交付された場合は、一時的に医療保険に切り替わります。
医療保険での訪問看護は、介護保険対象外の方に対して提供されます。原則として週3回までですが、特別指示書を交付された方や「別に厚生労働大臣の定める疾患」に該当される方は回数制限はありません。
下記のチャートは、ご参考程度にご利用ください。 ご不明な点はお問い合わせください。